ユニーリサーチでは、貴社の経理フローに合わせて、請求書の締め日を以下の2パターンから選択いただけます。 設定は「設定 > お支払い」画面から変更可能です。
月末締め(デフォルト)
請求書発行日:翌月1日
対象期間:当月1日〜当月末日までのご利用分
毎月25日締め
請求書発行日:当月26日
対象期間:前月26日〜当月25日までのご利用分
締め日の設定を変更した日付によって、新しいスケジュールが適用される月が異なります。 特に「25日」をまたぐ変更にはご注意ください。
ケース1:【月末締め】→【25日締め】へ変更する場合
変更日 | 適用タイミング | 具体例(9月に変更した場合) |
当月25日まで に変更 | 変更当月から適用 | 9月20日に変更した場合 ・9月分請求(9/1〜9/25利用分):9月26日に発行 ・10月分請求(9/26〜10/25利用分):10月26日に発行 |
当月26日以降 に変更 | 変更翌月から適用 | 9月26日に変更した場合 ・9月分請求(9/1〜9/30利用分):10月1日に発行(まだ月末締め) ・10月分請求(10/1〜10/25利用分):10月26日に発行(ここから25日締め) |
ケース2:【25日締め】→【月末締め】へ変更する場合
変更日 | 適用タイミング | 具体例(9月に変更した場合) |
当月25日まで に変更 | 変更当月から適用 ※当月の25日締めは行われません | 9月20日に変更した場合 ・9月分請求(8/26〜9/30利用分):10月1日に発行 (本来9/26に来るはずの請求がなくなり、月末にまとめられます) |
当月26日以降 に変更 | 変更翌月から適用 ※当月の25日締めは実行済みです | 9月26日に変更した場合 ・9月分請求(8/26〜9/25利用分):9月26日に発行済み ・10月分請求(9/26〜10/31利用分):11月1日に発行 |
ユニーリサーチではご利用サービスにより、請求確定日および請求書発行タイミングが異なります。
サービス種別 | 請求確定日 | 請求書発行(まとめ払い) |
オンラインインタビュー【Lite/Pro】 | 実施後6日間(キャンセル申請期間)を経た翌日が請求確定日 | 設定した締め日の翌日 (25日締めなら26日、末締めなら翌月1日) |
オフライン調査 | 実施後6日間(キャンセル申請期間)を経た翌日が請求確定日 | 設定した締め日の翌日 |
PoC・ホームユーステスト | 検証期間が終了しキャンセル申請期間を経た翌日 | 確定次第発行(請求確定と同日) |
アンケート | アンケート回収完了の翌日 | 確定次第発行(請求確定と同日) |
チケット購入 | 即時 | 即時 |
※請求書はPDF形式で発行され、登録されたメールアドレス宛に送付されます。
月末や25日の締め日直前にインタビュー・オフライン調査を実施した場合、手動で完了報告を行うことで、当月分の請求に含めることができます。
例)1月30日にインタビューを実施
◼︎完了報告なし
キャンセル期間を経過後の、2月ご利用分として請求確定となり、3月月初に請求書が発行されます
◼︎完了報告あり
1月中に完了報告いただくと、1月ご利用分として2月月初に請求書が発行されます
オンラインインタビュー、オフライン調査では、インタビュー終了時刻以降に、完了報告の実施が可能になります。
※完了報告をしなかった場合も、6日のキャンセル申請期間を経過すると支払いが確定します。
完了報告をしたい対象のニックネームを押下し、以下いずれかの対応をしてください。
・時間通り終了した場合→完了報告
・時間延長が発生した場合→延長謝礼(※)の支払い完了報告
※延長謝礼の支払い有無は、調査参加者と協議して決めてください。
注意事項
完了報告を行うとその時点で請求内容が確定いたします。
完了報告の取り消し、完了報告後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
実施キャンセルについてはこちらの記事をご確認ください。
A. 請求書の締め日を「毎月25日締め」にご変更いただくことで、当月26日に請求書を発行することが可能です。
年度末などの経理処理で、当月内のご請求書が必要な場合はこちらをご検討ください。
設定方法や変更タイミングについては、本ガイド内の「請求書発行のタイミング(締め日)について」の項目をご参照ください。
※「PoC・ホームユーステスト」および「アンケート」については、締め日設定に関わらず、請求確定と同日に請求書が発行されます。
A. はい、可能です。予算管理等の兼ね合いで当月分の請求に含めたい場合は、調査終了後に手動で「完了報告」を行っていただくことで、自動確定を待たずに当月の請求に含めることができます。(月末締めの場合)
完了報告の操作手順や注意事項については、本ガイド内の「完了報告の方法」の項目をご参照ください。