インタビューPro・オフライン調査では、対象者と秘密保持誓約書(NDA)を取り交わすことができます。
取り交わしの手順や提出状況の確認方法については、以下の記事をご確認ください。
対象者と秘密保持誓約書を取り交わす
インタビューPro・オフライン調査では対象者と秘密保持誓約書(NDA)を取り交わすことができます。
ユニーリサーチでご利用いただける秘密保持誓約書のテンプレートは、以下の通りです。
※必要に応じて「特記事項」へ追記が可能です。
私(以下「被開示者」という。)は、貴社(以下「開示者」という。)に対し、開示者が被開示者に開示する情報の取扱いについて本書のとおり誓約する(本書に基づき成立する開示者及び被開示者の間の契約を以下「本契約」という。)。
本契約において、「本目的」とは、株式会社プロダクトフォースが提供するサービスであるユニーリサーチを利用した、開示者から被開示者に対し行われるインタビュー調査等の実施を意味する。
本契約において、「秘密情報」とは、被開示者が、開示者より書面、口頭、記録媒体その他方法の如何を問わず提供又は開示された、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関するあらゆる情報を意味する。但し、以下の各号に該当することが書面(電磁的方法を含む。以下同じ。)により証明できるものは秘密情報から除外するものとする。
(1) 開示者から提供又は開示がなされたとき、既に公知となっていた、又は被開示者において既に知得していたもの
(2) 開示者から提供又は開示がなされた後、被開示者の責に帰せざる事由により公知となったもの
(3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの
被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を本目的以外に利用してはならず、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。被開示者は、善良な管理者の注意をもって、開示者の秘密情報を取り扱うものとする。
被開示者は、本目的に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないものとし、秘密情報の複製物については前項に準じて管理するものとする。
被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なしに、本目的に関する打合せ、交渉又は取引の事実、過程又は結果(以下「交渉過程等」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならず、かかる事項について前条に準じた管理を行うものとする。
第3条及び第4条の規定に拘らず、被開示者は、法令による場合、又は裁判所若しくは政府機関その他公的機関による命令、要求若しくは要請がある場合は、当該命令等に従うために必要な限度において秘密情報又は交渉過程等を開示することができる。但し、この場合、被開示者は開示した旨を速やかに開示者に通知するとともに、開示者の合理的な指示に従わなければならない。
被開示者は、開示者から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、開示者の指示に従い、秘密情報、秘密情報を記載又は包含した文書及び記録媒体等並びにそれらの全ての複製物について、返却、廃棄その他の処分をなすものとする。
本契約に基づく開示者から被開示者への情報の開示は、明示黙示を問わず、秘密情報及びそれに含まれる特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、ノウハウ、その他の知的財産権についての使用権、実施権若しくはライセンスの付与若しくは設定又は譲渡を意味するものではない。
被開示者は、秘密情報の中に、知的財産権又は知的財産権になりうる情報が含まれていたとしても、国内外においてリバース・エンジニアリング又は特許申請行為等その情報に関する開示者の権利又は利益を侵害する行為を行わないものとする。
被開示者が本契約に違反して知的財産権を取得した場合には、その知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)を開示者に無償で譲渡するとともに、著作物については著作者人格権を行使しないものとする。
本契約の締結は開示者に対していかなる情報の開示も義務付けるものではない。
全ての秘密情報は現状有姿で提供され、開示者は明示黙示を問わず秘密情報の正確性、完全性及び効果について何らの保証もしないものとする。
本契約は、本書冒頭の日から5年間効力を有する。但し、本契約の終了に拘らず、具体的な個々の秘密情報については、その提供又は開示の時から5年間は本契約の規定が有効に適用されるものとする。
被開示者は、本契約に違反することにより開示者に損害を与えた場合には、開示者に対して損害を賠償する責任を負うとともに、秘密情報を記載又は包含した文書、記録媒体等の回収、本契約に違反する秘密情報の開示、漏洩又は利用により形成された成果の回収等を行い、開示者が被った損害を最小限にとどめるよう最善の措置を講ずるものとする。
被開示者は、開示者の書面による事前の同意なくして、本契約の契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。
本契約は、本契約に含まれる事項に関する本契約の当事者間の完全な合意を構成し、当事者間の本契約に定める事項に関する、書面、口頭その他いかなる方法による事前の合意、表明及び了解にも優先する。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
本書の成立の証として、被開示者は、株式会社プロダクトフォース(ユニーリサーチ運営企業)が別途指定する方法で本書の電子ファイルを作成して電子署名を施し、その電子ファイルを開示者に差し入れる。